四国中央市議会 2022-12-15 12月15日-04号
1954年,学校給食法が制定され,2018年に文部科学省が実施した調査によると,小学校では98.5%,中学校では86.6%で,完全給食を実施されるまで広がりました。ここでは,学校給食の果たしている役割を伺います。答弁を求めます。 ○三宅繁博議長 東 誠教育長。 ◎東誠教育長 学校給食の果たしている役割についてお答えいたします。
1954年,学校給食法が制定され,2018年に文部科学省が実施した調査によると,小学校では98.5%,中学校では86.6%で,完全給食を実施されるまで広がりました。ここでは,学校給食の果たしている役割を伺います。答弁を求めます。 ○三宅繁博議長 東 誠教育長。 ◎東誠教育長 学校給食の果たしている役割についてお答えいたします。
◆12番議員(武田元介君) これも国のせいにしたらいかんのですけれども、学校給食法でしたっけ、法律があって、その中で、ここから施設整備費だ、作る人の人件費だとかというのは、国が手当てして自治体が持つよと。食材費と光熱費あたりですか、は保護者負担を認めてもよいという法律があって、宇和島の場合は、食材費だけになっているんでしょうかね。
◎篠原実市長 議員御指摘の安易な値上げを回避してという言葉に若干違和感はあるんですけど,議員御案内のとおり,学校給食に関わる経費の負担は,学校給食法及び同法施行令により,施設,設備及び人件費等については,学校の設置者の負担としており,保護者が負担する学校給食に関する経費は,食材費ということになっております。 このことから,食材費の高騰は,給食費の値上げに直結することになります。
学校給食法においては,まず給食調理場の設備費,維持費,人件費等の経費は学校設置者が負担し,一方で,給食に必要な食材の購入費は保護者が学校給食費として食材費を負担するように定められておるところでございます。
市といたしましては、給食費の減額・無償化につきましては、本市財政への影響も考慮する必要があること、また、学校給食法第11条第2項において、学校給食費は保護者の負担とすることが規定されていることから、現時点で実施することは難しいと考えております。 なお、経済的な事情を抱える家庭等につきましては、学校とも連携を図りながら、就学援助制度の活用を検討するなど、きめ細かな対応を行いたいと考えております。
学校給食に必要な経費の負担は,学校給食法及び同法施行令に定めておりまして,学校設置者である主体は,施設の整備費,修繕費,人件費等を負担し,保護者は食材費を負担することが規定されておりますことは御案内のとおりでございます。
学校給食法第11条では、人件費と施設や設備の修繕料が設置者である町が負担とすることになっております。また、同条2項では、それ以外の経費は基本的に保護者の負担となるわけですが、それでは保護者負担が大きくなりますので、電気、水道、燃料費などの施設の管理運営に要する経費は町が負担し、最低限の負担と考えられる給食材料費を給食費として保護者から徴収させていただいております。
最後に、学校給食費の助成に対する市の考え方ですが、学校給食法第11条において、学校給食費は保護者の負担とすることが規定されていることから、助成を行うことは難しいと考えております。 なお、経済的な事情を抱える保護者につきましては、学校とも連携を図りながら、就学援助制度の活用を検討するなど、きめ細やかな対応を行いたいと考えております。
小中学校の学校給食についてでございますが、学校給食法第4条において学校設置者は学校給食を実施するよう努めなければならないと規定されております。しかしながら、文部科学省の調査によりますと、給食を全ての小中学校において実施している自治体は100%に達しておらず、愛媛県で95%、全国では92.4%にとどまっております。
学校給食法第11条におきまして、学校設置者が負担することとして定義されているものにつきましては、施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費、具体的には宇和島市でいいますと、給食センターの施設、設備、光熱水費、人件費などで、いわゆる給食費として徴収しているものは食材費のみということでございます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(赤松孝寛君) 武田元介君。
学校給食に係る経費の負担でございますけれども,学校給食法及び同法施行令によりますと,施設とか設備,また人件費等については,義務教育諸学校設置者の負担ということになっております。 保護者が負担する学校給食に関する経費でございますが,それは食材費のみということでございます。
給食費の減額、無償化につきましては、学校給食法第11条で学校給食費は原則として保護者負担とすることが定められていることから、現時点で補助を行う予定はございません。 学校給食費につきましては以上でございます。 ◆森眞一議員 すみません。質問が抜けておりました。就学援助の問題で。 ○伊藤隆志議長 ちょっと待ってください。これは一般質問、一問一答で通告制にしております。
学校給食は、学校給食法第1条に、「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすもの」、「食育の推進を図ることを目的とする」と、その役割と目的が規定されています。食育基本法では、「食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付け」と、教育の一環としています。
学校給食法は、第1条で、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資するものとし、第2条で、日常生活における食事についての正しい理解を深め、望ましい習慣を養うなどとし、学校給食を教育の一環であると定めています。社会が変化する中で、義務教育は無償とするその内容を拡大していくことが必要です。現在、学校給食費の一部補助や無償化が全国で広がっていますが、ほとんどは2011年以降始まったものです。
学校給食にかかわる経費の負担について、学校給食法は運営にかかわる経費は設置者負担、その他の経費は保護者負担としております。また、学校給食法施行令によって、設置者の負担すべき運営にかかわる経費は学校給食調理員等の人件費、施設設備に係る費用等となっております。これらの規定によって、保護者負担となっている主なものが食材費です。
学校給食は、御承知のとおり学校給食法に基づきまして運営管理をしているところでございますけれども、同法の第11条には学校給食の実施に必要な経費のうち給食施設、設備に要する経費やこれらの修繕費、人件費等に要する経費は学校の設置者の負担として、その他の経費につきましては保護者の負担として定められています。
学校給食に係る経費の負担は,学校給食法及び同法施行令により,施設,設備及び人件費等については義務教育諸学校の設置者の負担となっており,この結果,保護者が負担する学校給食に関する経費は食材費のみということになっております。 また,全国では給食を提供していない自治体も数多くあることも御承知のことと存じます。
学校給食費についてですけれども、学校給食法は、運営にかかわる経費は設置者負担、その他の経費は保護者負担としております。学校給食法施行令によって設置者の負担すべき運営にかかわる経費は、学校給食調理員の人件費、施設整備にかかわる費用などとなっています。これらの規定によって、保護者負担となっている主なものが食材費であります。
学校給食に係る経費の負担は,学校給食法及び同法施行令によりまして,施設整備に係る経費及び人件費等については,設置者である自治体が負担しますが,食材費は同法において保護者が負担することと定められております。 当市の学校給食費は,全体で年間約3億4,500万円となっております。
こういった中で、学校給食法では第11条で経費の負担を述べています。学校教育法、29年に制定されております。制定された状況を見れば、憲法との整合性については議論されただろうと思うんです。憲法で無償と言いながら、なぜこの部分で取るのかと。 当時の日本を考えれば、極めて貧困な状態にあったと。戦後まだわずかしかたっていない。そういった中で、財源措置ができないんで、やむなく別件取ると。